ハイパーナイフ

ハイパーナイフ6は資格や医師免許は必要?

今回は、ハイパーナイフ6の導入を検討している方向けの記事になります。

結論からですが、ハイパーナイフ6は『美容機器』という分類になるので、医師免許などは必要ありません。

他の資格やライセンスも必要ないので、極論ですが素人でも誰でも取り扱いできます。

とは言え、本当に素人がそのまま使ってしまったら火傷や怪我などのトラブルを多発してしまいます。

そこで、多くのメーカーでは『技術研修の受講』を購入条件にされています。

技術研修といっても毎月通うようなものではなく、半日〜1日で「使い方」を教わるような感じです。

ちなみにこの技術研修を受けていないスタッフの施術は禁止されています。

新人スタッフさんが入った場合も、追加で技術研修をお願いするのが基本です。

研修を受けないとどうなる?

ハイパーナイフ6は「極論、誰でも使える!」と言いましたが、商用利用はできません。

商用利用とは「お客さんに使ってお金をもらう」ことです。

ハイパーナイフ6は商標登録されているので、例えば「広告やホームページでハイパーナイフを使えない!」みたいな規制は入ります。

「ここのサロンはうちの研修受けてなくて危険使用する可能性があります!」という理由で申請があれば、警察から注意が入ります。

ちなみに商標違反は刑法違反のため 最後は「逮捕」になります。10年以下の懲役というかなり重い罪です。

必ずメーカーの技術研修を受けるようにしましょう。

逆に言えば、

お金をとらず、無償で個人が個人に使うような利用においては法的な規制はありません。家族やスタッフ間練習で使うとかはOKです。

※医療機器の場合、個人利用でもNGです。

必ず正規メーカーから買いましょう

ここで述べたように、ハイパーナイフ6は「資格」は必要ありませんが、商標権があるのでメーカーの研修は必ず受けるようにしましょう。

正規メーカーのワムさんから購入するのがおすすめです。

▶︎株式会社ワムのハイパーナイフ6

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